貯金等との誤認防止の措置トップページ > 貯金等との誤認防止の措置 当組合の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について 当組合で取扱う商品について、以下の点にご留意いただきますようにお願い申し上げます。 1.貯金は共済契約ではありません。施行日:令和6年4月1日