はじめに
当組合は、全役職員が組合員・利用者・地域住民及び取引先の皆さまからの負託に応え、ご満足いただけるサービスを提供することを心掛けております。
日頃の取引や対応においては誠実に対応することを第一に掲げておりますが、仮に皆さまから社会通念上許容される範囲を超えた要求や言動があった場合には、誠実な対応を前提としつつ、必要に応じて毅然とした態度で組織的に対応いたします。
カスタマーハラスメントの定義
当組合では「組合員・利用者・地域住民及び取引先の皆さまからのお申し出・言動のうち、役職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、役職員の就業環境が害されるもの」と定義いたします。
【以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません】
要求の内容が相当性を欠くもの |
・契約内容や事実関係に照らして相当性を欠く商品交換の要求又は金銭補償の要求、過度又は相当性を欠く謝罪の要求 ・当組合の提供する商品、サービスの内容とは関係ない要求 |
要求を実現するための手段・様態が相当でないもの |
・身体的な攻撃(暴行、傷害) ・精神的な攻撃(暴言、脅迫、SNSやインターネット投稿、盗撮、無断撮影、土下座の強要) ・過剰または不合理な要求(威圧的な言動、特別扱いの要求、継続的執拗な言動、長時間の拘束 手続きに必要な情報の提供拒否) ・その他迷惑行為(卑猥な行為や言動、差別的な言動、役職員個人への攻撃・要求、プライバシー侵害、不法侵入や正当な理由のない業務スペースへの立ち入り) |
カスタマーハラスメントへの対応
(1)当組合は、以下の体制を構築しています。
①対応要領の制定 ②役職員への教育、研修実施 ③職員の相談窓口、ケア体制整備等
(2)その上で、当組合が総合的に判断した結果、カスタマーハラスメントに該当すると認めた場合には、役職員一人ひとりを守るため、組織で毅然とした対応を行います。 また、役職員に対し、業務においてカスタマーハラスメントの行為を行わないよう周知・徹底いたします。
(3)カスタマーハラスメントが継続する場合や特に悪質と判断される場合には、警察・弁護士等の関係機関に協力を仰ぐとともに、お取引をお断りまたは中止させていただく場合がございます。
組合員・利用者・地域住民及び取引先の皆さまへのお願い
当組合は、今後も引き続き、農業と地域社会に根差した組織として、組合員・利用者・地域住民及び取引先の皆さまとより良好な関係を築いていけるよう努めてまいりますので、本方針に対するご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
以上


