職場におけるハラスメント対応基本方針

令和8年10月1日制定
べっぷ日出農業協同組合

はじめに

 
職場におけるハラスメントは、職員個人の尊厳を不当に傷つける行為であり、職場の秩序を乱すばかりでなく、組合の健全な経営に重大な影響を与えかねない問題です。そのため、いかなる形態のハラスメントであっても、これを黙認、見過ごすなどによって放置することがあってはなりません。職場におけるハラスメントは、職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招くばかりではなく、組合員対応の悪化にもつながりかねません。これを踏まえ、当組合では、職員の人権を尊重し、職員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、互いを尊重し合い、信頼の下にその能力が十分に発揮できる職場環境の実現を目指すため、職場におけるハラスメントには、就業規則に基づく毅然とした態度で組織的に対応します。

職場におけるハラスメントの例

当組合は下記のハラスメント行為を容認しません。
(1)セクシュアルハラスメント
(2)妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント
(3)パワーハラスメント
(4)カスタマーハラスメント
(5)上記に類する行為の他、他者に不快感を与える「嫌がらせ」、「強要」、「個人の尊厳を傷つける言動」、人間関係や職場環境に悪影響を及ぼすなどのハラスメント行為
職員のみならず、組合員、利用者、地域住民、取引先、その他求職者等当組合に関係するすべての方を対象とします。

職場におけるハラスメントへの対応

当組合は、当該基本方針を周知するとともに、以下の事項に係る体制を整備します。
・職場におけるハラスメントへの対応方法、対応手順の策定
・職員のための相談窓口、メンタルケア体制の整備
・申出者・行為者のプライバシー保護、問題処理に必要な場合を除き、知りえた相談内容等の秘密の保持
・申出や事実確認への協力に応じたこと等を理由とする不利益な取り扱いの禁止
・職場におけるハラスメントであると判断した場合には、職員一人ひとりを守るため、事実確認の上、就業規則等に沿った毅然とした対応を行うとともに、再発防止に向けて職場環境の確認を行います。
・すべての人がハラスメントを受ける可能性があるとともに、ハラスメントを行う可能性があることから、役職員への教育・研修の実施を継続して実施します。
 

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